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社会的な問題

世界人権宣言

1948年12月10日に、第3回国際連合総会で、採択され、宣言される。

1948年12月10日国連総会は以下のページにある世界人権宣言を採択の上、宣言した。 この歴史的決議に引き続き、総会は全参加国を召集し、宣言文を公表し、 国家や国境の政治的状況に関わらず、基本的に学校や教育機関で、宣言文を宣伝し、公布し、読んで、説明することを奨励した。

前文

 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
 人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、  人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、
 諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
 国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
 加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、
 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、
 よって、ここに、国際連合総会は、
 社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と尊守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように。すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。

第一条〜第十条

第十一条〜第二十条

第二十一条〜第三十条

翻訳者: 風間靖之
編集者: 東海林

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